労働基準法上、解雇や雇止めの通知は原則として30日前に行う必要があります(民法上も同様の考え方があります)。
今回のケースでは
閉店をLINEで12月10日に「追って連絡」と通知
正式に書面で1月19日閉店と伝えたのが12月29日
この場合、12月29日から1月19日までは21日しかなく、30日前通知の要件を満たしていません。
労基法では、30日前に通知できなかった場合、使用者は「30日分の平均賃金」を支払う義務があります。
したがって、解雇予告手当として21日分ではなく、30日分の給与に相当する金額を請求する権利があります。
ポイントは、LINEでの「追って連絡」は法的な通知にはならず、書面での正式通知が基準になります。