法律に詳しい方至急教えてください!2月に働いている所が閉店になるとLINEにて12月10日に言われました。日にちは追って連絡しますといわれており、本日12月29日に書面にて1月19日で閉店しますと言われました。この場合、労働基準法的には1カ月未満となり、30日分の給料が支払われたりしませんか。よろしくお願いします。

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1020361

2026-02-01 18:15

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労働基準法上、解雇や雇止めの通知は原則として30日前に行う必要があります(民法上も同様の考え方があります)。



今回のケースでは



閉店をLINEで12月10日に「追って連絡」と通知

正式に書面で1月19日閉店と伝えたのが12月29日



この場合、12月29日から1月19日までは21日しかなく、30日前通知の要件を満たしていません。



労基法では、30日前に通知できなかった場合、使用者は「30日分の平均賃金」を支払う義務があります。

したがって、解雇予告手当として21日分ではなく、30日分の給与に相当する金額を請求する権利があります。



ポイントは、LINEでの「追って連絡」は法的な通知にはならず、書面での正式通知が基準になります。

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