産休後の退職について2026年7月に出産予定の妊婦です。8年勤めた会社の退職時期について悩んでいます。元々2026年5月に現在居住の土地から隣県に引っ越す予定があり2026年5月に退職予定でした。そのところに妊娠が発覚。出産後は片道2時間の通勤になるため現実的には復帰が難しく産休育休をとって、少しだけ復職し退職する予定でした。職場の上司からは育休後復帰なしでの退職でいいと言われています。職場で産休育休の申請を進めていましたが、育休は復職前提の制度であることを知りました。復職前提の制度であるならば私は育休の手当が受給できないのでは?と現在考えています。ではそうなると産休だけでも取れないのか?産休は復職前提の制度なのか?など疑問が尽きず。いろいろ調べてみましたが分かりづらく以下のことを教えていただきたいです。所属している健康保険組合は神奈川県医療従事者健康保険組合です。・産休(産前産後休業)は復職前提の制度なのか・産休(産前産後休業)取得後の退職は、モラル上、制度上問題ないのか また産休後退職となった場合給付金は返却の必要があるのか・退職予定があっても産休(産前産後休業)は取得できるものなのかよろしくお願いします。

神奈川県

1件の回答

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1066854

2026-04-30 03:40

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復帰できないと分かっているのでしたら、マナーとして育休は取得しないで産休で退職の方が良いと思います。

産休は出産の為のものなので、産後休暇後に退職がスムーズだと思います。

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