生活保護の稼働能力が週1回の1時間のタオルたたみのみ可と言われてますが、事実上の不可とみてよろしいですか?

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1132443

2026-02-12 23:00

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週に1回、1時間の軽作業でも医師に可と診断されたのであれば可です。



事実上、需要無しかも・・・というだけです。

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