賃貸物件における家賃の値上げについて、ハンコも合意もなしに値上げはできるのか質問します。半年前、家賃の値上げをしても宜しいか相談したいという通知書が届いたあと、不動産屋の社長(貸主の友人で不動産コンサルタント社長)が通知書のとおり値上げしてもよいか言いに来ましたが、値上げの理由が正当では無いと感じるから貸主が客観的に理解できる理由を言わない限り応じられない、正当な理由を考え改めて回答するよう申し入れました。しかしながら、半年後の今日まで回答はなく、新たに家賃の値上げを1月分から実施しますと通知書が届き、貸主は一切反応がありません。こうした事について、サインやハンコもなく、合意する意志を示していない場合、民法をふまえても値上げに合意したとみなされるのか、いわゆる契約書の文言が全てなのかを質問します。契約書について:契約書には物価高、近隣と家賃相場と著しく安くなった時は差がないよう是正することができる。双方で協議して決めるとは書いていない。貸主代理の言い分:家賃の値上げが嫌なら出ていってほしい。値上げに応じない自己都合だから立ち退き料は支払わない。値上げした家賃を支払わない場合は提携している友人の弁護士に依頼して立ち退きしてもらう裁判を起こす。値上げに応じないという選択肢はない。貸主に確認したうえで必ず回答する。同じ貸主から借りている他の入居者:何度も貸主代理から連絡があり、音信不通にはなっていない。

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1074097

2026-01-20 23:15

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「サイン・押印もなく、正当な理由の説明も曖昧なまま一方的に『○月から値上げを実施する』と通知しただけの状態」であれば、法律上「値上げに合意した」とみなされません。



法律の枠組み

借地借家法32条は、家賃が物価・固定資産税・周辺相場などに照らして「不相当になったとき」に、貸主・借主どちらからも増減額請求ができると定めています。

​もっとも、家賃は本来「合意で決まる」のが原則であり、貸主が一方的に『来月から○円です』と言っても、それだけで新家賃が確定するわけではありません。

​「値上げ請求→協議→合意/不合意(→調停・訴訟)」という流れが制度上の建付けです。合意がないまま強制的に追い出すことは、更新拒絶・解約における正当事由がない限り困難です。



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