「サイン・押印もなく、正当な理由の説明も曖昧なまま一方的に『○月から値上げを実施する』と通知しただけの状態」であれば、法律上「値上げに合意した」とみなされません。
法律の枠組み
借地借家法32条は、家賃が物価・固定資産税・周辺相場などに照らして「不相当になったとき」に、貸主・借主どちらからも増減額請求ができると定めています。
もっとも、家賃は本来「合意で決まる」のが原則であり、貸主が一方的に『来月から○円です』と言っても、それだけで新家賃が確定するわけではありません。
「値上げ請求→協議→合意/不合意(→調停・訴訟)」という流れが制度上の建付けです。合意がないまま強制的に追い出すことは、更新拒絶・解約における正当事由がない限り困難です。
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