国の通達「障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について」で規定しているからです。
新規認定と再認定(更新)の更新期間(間隔)を規定しています。
精神障害に限らず、もちろん、身体障害についても規定しています。
(令和2年10月26日付け年管管発1026第2号通知で大きく改正済です。)
・ 障害基礎年金の場合(国民年金法)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1630\u0026amp;dataType=1\u0026amp;pageNo=1
・ 障害厚生年金の場合(厚生年金保険法)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5423\u0026amp;dataType=1\u0026amp;pageNo=1
永久固定 → 5年 → 3年又は2年 → 1年 の順に更新期間を検討します。
精神障害では、主に、3年又は2年とされる場合が多いです。
また、1年とされるのは、通達によれば、「受給権者等の症状や年齢等から、短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合」で、「症状が非常に重く、症状が固定していない場合」は、むしろ違うと思われます。