労働時間の記録と給料明細さえあれば十分法的に訴えられます。
何故なら勤務実績は会社の賃金台帳に記載されてタイムカードや出勤簿をもとにつくりますが改竄しているから残業代を払われないのでありそれに反論するために自ら労働時間を記録する必要があります。
雇用契約書は必ず必要ではありません。そもそも契約は会社とあなたの契約であり残業代は労働基準法に違反しているから払われないのですから契約は労働基準法適用外です。しかし労働条件明示書がなければ労働基準法違反で監督署に申告はできます。
36協定書類は必要ありません。そもそも36協定は会社が社内に掲示するものであり労働者が持ち出すものではありませんし36協定がなくとも残業代は法的に払われますし36協定がないなら違法な残業になります。
就業規則は閲覧義務はあるが労働者が持つものではありません。閲覧義務違反も労働基準法違反です。
因みに残業代の時効は3年ですから3年間は請求する権利はあります。
詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください。
ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください
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