民事実務基礎の要件事実の質問です。債権の二重譲渡の事例において、請求原因事実↓抗弁(債権喪失)↓再抗弁(第三者対抗要件具備、前後関係の主張立証不要)↓再々抗弁(原告の対抗要件具備が劣後すること)となると思いますが、再抗弁:・AはYに対し、◯年◯月◯日、請求原因記載の債権譲渡につき、確定日付ある証書による通知をしたor・Yは、◯年◯月◯日、請求原因記載の債権譲渡につき、確定日付ある証書による承諾をした再々抗弁:・AはBに対し、×年×月×日、請求原因記載の債権譲渡につき、確定日付ある証書による通知をした・上記通知は、△年△月△日、Yに到達したor・Yは、×年×月×日、請求原因記載の債権譲渡につき、確定日付ある証書による承諾をしたという書き方になるのでしょうか。二重譲受人がともに確定日付のある証書による通知を具備している場合、到達の前後で優劣を決しますが、再抗弁で通知の到達日を主張しないのに(∵前後不明なら全額請求可)、再々抗弁で到達日を主張立証してもXがBに先立つかどうかはわからないのでは…?と困っています。原告が再々々抗弁で再々抗弁で主張立証された到達日よりも早い到達日を主張立証すればよいということでしょうか。長文ですみません。ご教示いただけますと幸いです。もしかしたら上記再抗弁・再々抗弁の記載も誤りがあるかもしれません。よろしくお願いいたします。p.s.A=譲渡人B=譲受人X=譲受人、原告Y=債務者、被告です。説明忘れていました、、、。