駐禁の反則金について教えてください知り合いBに車を貸したときに、Bが駐車禁止をして、警察に名乗り出ずに放置したため、車の持ち主Aに放置違反金の請求が来ました放置違反金は、持ち主として、支払い義務はAにあるというのはなんとなく理解できるのですが、実際違反をしたのはBなので、Bに対して、放置違反金を請求する権利はAにあるのでしょうか?これが反則金なら、支払い義務はBにあるから、請求したら取り返せると思うのだけれど、放置反則金となれば、持ち主の管理責任に対しての反則金だから、意味が変わってくるから、Bには支払い義務はなくて、請求しても、Bが払う気がないなら取り返せないのでしょうか?また、実際に駐禁をしたのはBなのだから、その時Bが運転していたという証拠をそろえられるなら、「刑事告発」することは可能でしょうか?刑事告発が受理されたら、Bは青切符となり、反則金を払うことになりますか?私の身に起こったことではないのですが、知り合いが友だちに車を貸したらそんな目にあったそうで、しかも、その友達がお金を出さないといいだして、相談されたからいろいろ調べたけれど、よくわからないので、有識者の方の意見が聞きたいと思いましたよろしくお願いします

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1152041

2026-05-24 19:00

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法律上、Bが支払わない場合、Aが支払いを行う義務が発生します。

反則金の支払い義務は車両の持ち主のAになるのが現行法です。

そのままにしますと持ち主が不便を被ります。



刑事告発については、できません。(受理されません、かな)

そうしないための仕組みが、前途の通りになります。

貸し出したことが悪い、に尽きます。

受理してもらうためには「車両をBさんが置いた証拠」がたくさん必要と思います。(一部始終を録画した顔のわかる動画など)



Bが放置した事に伴う損害を「損害賠償」としてAがBに対して請求する事になります。

つまり、この時点で「反則金」とは別の問題、お話になります。

Bが支払いに応じない場合は「民事訴訟」を行う事になります。

その裁判結果により、Bに義務を負わせる事になります。

発生するのは反則金の支払いではなく、Aに対する損害賠償の義務です。



Bには駐車違反の点数は付きません。

この点でも既に逃げ得をしています。

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