法律上、Bが支払わない場合、Aが支払いを行う義務が発生します。
反則金の支払い義務は車両の持ち主のAになるのが現行法です。
そのままにしますと持ち主が不便を被ります。
刑事告発については、できません。(受理されません、かな)
そうしないための仕組みが、前途の通りになります。
貸し出したことが悪い、に尽きます。
受理してもらうためには「車両をBさんが置いた証拠」がたくさん必要と思います。(一部始終を録画した顔のわかる動画など)
Bが放置した事に伴う損害を「損害賠償」としてAがBに対して請求する事になります。
つまり、この時点で「反則金」とは別の問題、お話になります。
Bが支払いに応じない場合は「民事訴訟」を行う事になります。
その裁判結果により、Bに義務を負わせる事になります。
発生するのは反則金の支払いではなく、Aに対する損害賠償の義務です。
Bには駐車違反の点数は付きません。
この点でも既に逃げ得をしています。