学校の方針などにもよって変わる部分があるかもしれません。
ただし、授業を中断せざるをえなかった理由がなんであれ、その中断された分の授業は行われなければならず、中断の原因が生徒側にあるとしても義務教育である以上は教員は指定範囲分を教える義務があります。
職員室に出て行ってしまい、そこで本来受けるはずだった単元の範囲の補填が一切無いのであれば問題行動だと思います。
一般的に考えれば自身の命が脅かされるなどの人権が無視されるような場合を除き、教員が授業を放棄して良い正当な理由は無く、業務放棄に該当すると思います。
雇用契約の内容に照らし合わせれば、業務放棄が成立するなら多くの場合は契約違反になると思いますね。