今年の1月からハローワークの紹介で総合病院で勤務を開始した者です。総合病院の外来で受付を担当しています。病院は8:00に玄関が開き受付が始まり、再診の予約が8:30〜の案内でやっています。私の勤務シフトは8:30〜で固定されています。しかし病院の玄関が8:00には開くため、8時前には出勤して、8時に来た患者さんも案内できるようにしなくてはなりません。他の診療科は受付が複数人いて、8:00〜の早番と8:30〜の遅番に分かれて対応しているようですが、私のところは現在私1人のため早番、遅番の制度がありません。8:00〜8:30は勤務時間外にも関わらず、仕事を行なっています。夕方は患者も不在で受付がいなくても看護師が電話対応してくれるので、8:00〜のシフトに変えてもらえないか上司に相談したところなぜか私だけ特別扱いはできないと言われ、その後そのまた上司と相談の上、8:00〜は認められない分、患者が外来窓口に来て対応を始めた時間〜8:30までの間は残業として申請してほしいと言われました。実際は患者が外来窓口に来ていなくても、対応できるよう8:00〜勤務しているのに上記対応に納得がいきません。ハローワークへ求人票と異なる違法残業で通報できるというのもみたのですが、極端に残業時間が多いというわけでもないので通報に該当するのか、また何か他の方法があるのか知りたいと思い投稿しました。よろしくお願いします。補足:上司との相談は録音や書面での証拠はありません。残業時間として申請し、理由に○:○○〜外来始まったためと残業を申請した記録しかありません。

1件の回答

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1083368

2026-06-27 14:05

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はい、相談対象になると思います。



8:00〜8:30の間、実際に患者対応のため待機し、業務をしているなら、その時間も労働時間とみなされる可能性が高いです。ですので、患者対応を始めた時刻からしか残業申請を認めないという扱いには疑問があります。



また、求人票では8:30始業なのに、実際には8時前出勤が必要なら、求人内容と実態が違うとしてハローワークに相談する余地もあります。残業時間が極端に多くなくても、相談自体は可能です。



録音や書面がなくても、残業申請の記録、シフト、勤務実態のメモは証拠になります。まずは記録を残し、それでも改善しないなら人事・労務や労基署、ハローワークに相談でよいと思います。

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