あなたを早く帰らせたことは会社都合の休業にあたります。早く帰らせた時間によっては休業手当を支払う義務があります。(労働基準法第26条)
例1
平均賃金が6000円、時給1000円、所定労働時間が8時間として、3時間早く帰らせた場合
その日の賃金は1000円x5時間=5000円
平均賃金の6割は6000円x0.6=3600円
よって、賃金の方が多いので休業手当を支払う義務はない
例2
平均賃金が6000円、時給1000円、所定労働時間が8時間として、6時間早く帰らせた場合
その日の賃金は1000円x2時間=2000円
平均賃金の6割は6000円x0.6=3600円
よって、差額の1600円を休業手当として支払う義務がある
平均賃金
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