アルバイト先で、シフトを予定より早く上がらされたことがありました。労働基準法の違反かどうかについては特に気にしておらず、一定額の給料が支払われれば法的に問題ない点も理解しています。が、実際には払われないでしょう。ただ、不満に感じているのは、自分から早上がりしたいと一切言っていないにもかかわらず、早上がりさせられたことです。その日は、個人的に気になっている子と同じシフトでした。正直に言えば、その子がいるシフトだったので、早上がりはしたくありませんでした。一方で、その子がいないシフトだった場合に早上がりをどう感じたかは、正直その時にならないと分かりません。当時のやり取りとしては、「本当に帰っていいんですか?」と確認したところ、「帰っていいよ」と言われました。ただし、「帰りたい」「早く上がりたい」といった意思表示は一切していません。また、その後も帰らずにいたところ、「まだ帰らないの?」と言われました。この状況を客観的に見て、私の言動が原因で早上がりさせられたと考えるのが妥当でしょうか?それとも、店側(シフト調整側)の判断によるものと考えるべきでしょうか?第三者の意見を聞きたいです。よろしくお願いします。

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1145543

2026-01-22 02:40

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あなたを早く帰らせたことは会社都合の休業にあたります。早く帰らせた時間によっては休業手当を支払う義務があります。(労働基準法第26条)



例1

平均賃金が6000円、時給1000円、所定労働時間が8時間として、3時間早く帰らせた場合

その日の賃金は1000円x5時間=5000円

平均賃金の6割は6000円x0.6=3600円

よって、賃金の方が多いので休業手当を支払う義務はない



例2

平均賃金が6000円、時給1000円、所定労働時間が8時間として、6時間早く帰らせた場合

その日の賃金は1000円x2時間=2000円

平均賃金の6割は6000円x0.6=3600円

よって、差額の1600円を休業手当として支払う義務がある



平均賃金

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

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