逆に、ほぼ難聴があることが理由で就労できない職種を探すことのほうが困難です。そのくらい、どんな仕事にでも就労なさっておられます。
就労できないとされているのは、自衛隊員、警察官、消防署員、救急隊員ぐらいで、その他の職種には就労できると思います。
逆にその他の職種で難聴を理由に採用や昇進で差別的なことがあったら、労働基準法違反となり、労働監督署にその就労先企業が指導を受けることになります。難聴を始め、あらゆる職種において、障害をお持ちの方の就労や昇進について、差別的処遇をすることは障がい者差別禁止法で禁止されています。
もし、難聴が理由で、特定の仕事が困難な場合は、就労先企業が、その仕事ができるように合理的配慮を行う義務が就労先にはあります。例えば、スマホの電話内容を文字で表示できるようにするなどの機材、アプリの購入費用等は、企業側が支払う義務があります。