退職日の交渉について病気で働けなくなった場合傷病手当金をもらうために3日間以上欠勤がないといけないと聞きました。有給の使い切りで辞めてしまうと欠勤がないので、退職日の交渉をしたいのですが、法的には可能ですか?会社としては応じてくれる可能性はあるのでしょうか。

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1120778

2026-03-15 08:15

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「3日間以上欠勤がないといけない」のではなく、療養のため連続3日休業した期間が必要ということです。

つまり、出勤しなければいいのであって、有給休暇でも公休日でも待期に含まれます。

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