粘着シートに狩猟できない動物が引っかかって死んだら設置者は動物愛護法違反で逮捕ですか?

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1006047

2026-05-10 04:10

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故意に捕獲して飼育 販売 以外の法の適応は前例がありません。過失となりえますが記載がないので過失そのものが規制の対象とされないかと思います。

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