例えば、自転車で信号無視をしたときの罰則は3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金となっています。
取締りを受けると、赤切符が交付され、20歳以上は検察庁へ出頭し、20歳未満は家庭裁判所から呼び出されます。
初犯の場合、不起訴処分で済む場合は多いと聞きますが、再犯の場合や悪質な場合は罰金刑を受けます。
これが来年の4月からどう変わるか・・
3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金という罰則は変わりませんが、自動車等と同じように交通反則通告制度が適用されるようになります。
来年4月以降に自転車の信号無視で取締りを受けると、青切符と反則金の納付書が交付されますので、郵便局等へ行って、6,000円の反則金を納付すれば終わり、検察庁や家裁へ出頭する必要がなくなります。
今は赤切符しか交付できないため、悪質なもの以外、取締りをすることが事実上困難です。
赤切符を切った場合は警察署での事後の手続きに手間がかかり、検察庁等で処理できる件数にも限度があるためです。
それが反則切符を交付できるようになることで、積極的に取締りができるようになるだけです。
罰則の強化では決してありません。
自転車でしてはいけない運転は、現在も来年4月以降も変わりません。
LUUP等の特定小型原動機付自転車については、既に交通反則通告制度の対象になっていますので、違反で取締りを受ければ、反則切符が交付され、反則金の納付となります。
LUUPが野放しだとか、言いたいことがよくわかりません。
法律で認められて、運転免許なしで乗ることができるようになったものです。
警察官がいる前で違反をすれば、取締りを受けて、切符を切られますし、繰り返し違反で捕まると、自転車と同様に講習の受講命令がかかりますよ。