半分正解です。
処遇は刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則などで決まっています。
第26条 男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及びおおむね一月に一回、調髪を行わせる。
⒊女子の受刑者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。
⒌受刑者に行わせる調髪の髪型の基準は、法務大臣が定める。
具体的な髪型の基準は、被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令で規定されています。
第6条 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
⑴ 男子の受刑者については、原型刈り、前五分刈り又は中髪刈りとする。
⑵ 女子の受刑者については、華美にわたることなく、清楚な髪型とする。
⒉男子の受刑者の調髪は、前項第1号に規定する原型刈り又は前五分刈りのうちから、その受刑者が選択する髪型を参考にして行わせるものとする。
ここで言う原型刈りは2mmの丸刈り、前五分刈りは上が16mmで周りが2mmの短いスポーツ刈りです。
未決の状態で拘置所に収容されていて、拘置所内で実刑が確定した人は、拘置所内で調髪(原型刈り又は前五分刈り)が行われます。