12月の給料についてA社15日退職(月末締・翌月払)B社18日入社(こちらもA社と同じ)の場合、社会保険料は両社引かれるのでしょうか?

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1218073

2026-04-05 10:40

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両方から徴収されることはありません。



A社の退職が月末でない場合には、その月の社会保険料は徴収されません。

ただし、社会保険料は「後払い」(当月分の社会保険料を翌月に支払う)なので、前月分の社会保険料(1か月分)が徴収されます。

一方、末日退職だと、その月の分の社会保険料も徴収されます。その結果、月末退職だと、前月分と当月分の2か月分が徴収されます。

(「資格喪失日」は退職日の翌日です。)



B社については、当月分が丸々1か月分が徴収されます。実際に給与天引きになるのは翌月からです。

「日割」の制度はありません。



なお、社会保険料が翌月払いとなっているのは、給与は全額支給するという原則があるからです。

一旦は給与全額を支払い、翌月に1か月遅れで社会保険料を徴収するという整理になっています。

(平常月になると、「後払い」の感覚はなくなってしまいますが)

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