両方から徴収されることはありません。
A社の退職が月末でない場合には、その月の社会保険料は徴収されません。
ただし、社会保険料は「後払い」(当月分の社会保険料を翌月に支払う)なので、前月分の社会保険料(1か月分)が徴収されます。
一方、末日退職だと、その月の分の社会保険料も徴収されます。その結果、月末退職だと、前月分と当月分の2か月分が徴収されます。
(「資格喪失日」は退職日の翌日です。)
B社については、当月分が丸々1か月分が徴収されます。実際に給与天引きになるのは翌月からです。
「日割」の制度はありません。
なお、社会保険料が翌月払いとなっているのは、給与は全額支給するという原則があるからです。
一旦は給与全額を支払い、翌月に1か月遅れで社会保険料を徴収するという整理になっています。
(平常月になると、「後払い」の感覚はなくなってしまいますが)