今年、開業届を提出した個人事業主です。12月から請け負ってる業務の対価は来年1月に支払われます。(明確な額は不明です)。※今年は給与所得者でしたので白色申告をします。来年度は青色申告を予定しています。何点かご教示ください。①新しく始めた請け負いは事業所得として給与所得と合算して申告で問題無いでしょうか?②12月から始めた請負の所得は来年度の申告、係る経費(交通費など)は今年の申告として、よろしいでしょうか?(恐らく次年度は請負先から支払調書が出ると思います)以上、ご教示お願いいたします。

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1288338

2026-03-05 06:30

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事業所得の収入計上時期は、請負仕事完了して、対価を請求した段階

(一般的には請求書発送時)でしょうから、8年1月分になるのでは?

7年分は、開業届して、収入なしの必要経費計上で、事業所得損失額と

給与所得とは、白色申告でも損益通算はOKで問題なし。

(通算後でも損失の純損失の繰り越しは青色申告のみ)

白色であれば、収支内訳書(一般用)で損益計算して、申告書に

添付します。 科目、記載事項など、6年分は国税庁HPにありますから

(7年分は8年1月以降?)、書き方も、見られていた方がよろしいです。

その科目に合わせて、経費集計します。

退職、開業、収入0円の事情経緯などは、その用紙2Pに「本年中における

特殊事情」欄に記載します。

支払調書発行であれば、源泉税徴収される?、源泉徴収税は支払時に

徴収ですから、8年分の支払調書になると思われます。

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