事業所得の収入計上時期は、請負仕事完了して、対価を請求した段階
(一般的には請求書発送時)でしょうから、8年1月分になるのでは?
7年分は、開業届して、収入なしの必要経費計上で、事業所得損失額と
給与所得とは、白色申告でも損益通算はOKで問題なし。
(通算後でも損失の純損失の繰り越しは青色申告のみ)
白色であれば、収支内訳書(一般用)で損益計算して、申告書に
添付します。 科目、記載事項など、6年分は国税庁HPにありますから
(7年分は8年1月以降?)、書き方も、見られていた方がよろしいです。
その科目に合わせて、経費集計します。
退職、開業、収入0円の事情経緯などは、その用紙2Pに「本年中における
特殊事情」欄に記載します。
支払調書発行であれば、源泉税徴収される?、源泉徴収税は支払時に
徴収ですから、8年分の支払調書になると思われます。