職場の休み取得についての相談です。(介護系)週休2日制で、日祝固定休です。祝日がない月には基本的に公休は4日〜5日あるのですが、祝日がある月は祝日の数に応じて公休日が減ります。以前までは利用者人数の少ない日にスタッフ間で譲り合って取得していたものが、最近になりほぼ土曜日しか休みが取れなくなりました。また、平日の公休についても希望休は申請でるものの、会社が提示した日にちの中から選ばないといけないルールに変わりました。(基本的に平日休みはほぼなくなり、希望する場合は有休消化になるとの事。)また、1ヶ月前など事前に予定を伝えても、会社が提示した公休日がその予定日とズレていれば、その日は有給扱いになると言われました。ちなみに以前までは、有給取得も比較的楽に申請できましたし、平日の公休、希望休も取得しやすい環境でした。本当に急に変わりました。平日にしか済ませられない用事や予定があり、ましてや労働者の権利である有給を会社都合で消費されるのはどうなのかと確認したところ、人手不足でこうしてもらわざるを得ないと言われました。なお有給がなくなった場合、それ以降の会社が提示した日にち以外の公休は欠勤扱いとなり、減給する伝えられました。就労規則等も書類として何も貰っておらず、雇用契約書にはそのような明記もされておりません。賞与についても、契約書には賞与ありと記載してるものの、明細を確認したところ、賞与欄には0円と記載されており、職務改善手当(?)の項目での支払いを受けました。面接の際に、基本給分がボーナスの最低ラインになると伝えられましたが、受け取った額はその半分でした。私だけでなく、全従業員がそのような環境で働いており、不満がたくさん出ております。実際この件は法的にどうなのか、また相談するとしたらどこに相談するべきか、その関係機関が指導等で動いてくれるのか、ご教示いただきたいです。

1件の回答

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1285854

2026-05-29 09:45

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・有給の実質的な強制消化

・会社指定日以外を欠勤扱いにする運用

・就業規則の不周知

・賞与説明と実際の支給内容のズレ

など、法的に問題になりえます。



ただ、実際に違法と断定するには、

・雇用契約書の正確な記載

・就業規則や賃金規程

・シフトの実態

・有給取得の運用実態

・会社からの説明内容

を見ないといけません。



まずは雇用契約書、給与明細、シフト表、会社からの説明内容を保存したうえで、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談するのがよいでしょう。

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