精神疾患だから申告しなくてはならないのではなく、判断能力の低下など安全運転ができない状態ではないかの確認です。
主治医が問題ないと判断して診断書を出せるならそれが一番面倒がないです。
免許証に精神疾患の有無を記載する欄はありませんが、免許センターで医療情報を確認することはできます。
また、事故を起こした時に精神科通院歴はすぐにわかります。
もし隠して更新し後で通院歴がバレると、道路交通法違反の虚偽申告にあたります。
免許取消や保険不適用など、非常に不利な状況になります。
主治医の判断は口頭確認だけではダメなので、診断書をもらって提出しましょう。