2026-05-18 23:30
障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)を満たすことが必要です。既述の初診日が無ければ、問題は有りません。
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