税金の計算について生計を共にしています夫50歳 妻50歳年間収入なし 子19歳バイト年間収入100万この場合、夫の申告の際に、妻=控除対象配偶者 子=扶養親族したがって、①控除対象配偶者1名・特定扶養親族1名と計算するのでしょうか?それとも、控除対象配偶者1名・扶養親族1名・特定扶養親族1名とするのでしょうか?②子=市民税住民税非課税のままでいたいのですが、年収およそいくらまで大丈夫でしょうか?(もちろん住んでる市によりけりはわかっています、ただm市に問い合わせにいきましたら、2回いきました、担当者により、別の回答がきたので結局どちらがほんとうかわかりません。そんな、いきさつがあり質問してます。)③夫=年収いくらまでなら住民税非課税でしょうか?均等割りも非課税④国はなんで所得で広報するのでしょうか?年収で広報してくれれば、一般人はわかりやすいんですが??

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1108299

2026-02-18 05:30

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>①控除対象配偶者1名・特定扶養親族1名と…



はい。



>控除対象配偶者1名・扶養親族1名・特定扶養親族1名と…



子どもが1人しかいないのに扶養親族と特定扶養親族とが重複することはあり得ません。



>②子=市民税住民税非課税のままでいたい…

>③夫=年収いくらまでなら住民税非課税でしょうか…



某市の例では、

----------------------------- 引用 -----------------------------

(1)均等割も所得割もかからない人

4. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

・同一生計配偶者または扶養親族を有しない人 415,000円

https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#a3



「所得」415,000円を「給与収入」に戻すと 1,065,000円です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm



>③夫=年収いくらまでなら住民税非課税でしょうか…



----------------------------- 引用 -----------------------------

・同一生計配偶者または扶養親族を有する人

315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円

= 315,000円×(1+1+1)+189,000円+100,000円

= 1,234,000円

「所得」1,234,000円を「給与収入」に戻すと 1,884,000円です。



以上、あくまでも某市の例です。



>年収で広報してくれれば、一般人はわかりやすいんでか…



それは、井の中の蛙が言う台詞。

日本国中、猫も杓子もサラリーマンと考えること自体が間違い。



世の中には自営業者がいれば不動産所得で生計を立てている人、株で生活している人、年金生活の人などなど、様々な働き方、暮らし方があるのです。



税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

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