最近働き始めた事業所が、お盆の頃に事業所は開いていないためお休みになるのですが、平日だった場合、有給休暇を消化する形でお休みになるというのですが、それって法律的にアリなんでしょうか?今年は4日くらいあるかもと言われたのですが、なんか納得いかない気がするので、有識者の方、教えてください!

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1117298

2026-07-25 12:55

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年次有給休暇の年5日取得義務に伴い、計画的年休の制度と言うのが始まりました。この制度を採用しているのであれば、労働者が自由に使える5日を残せば、残り全てを会社が指定することができます。

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