作るだけの行為に違法性はないため、捕まえられません。仮に違法性があったとしても、結局犯罪って誰かが見つけなければ取り締まれないので、作っただけを取り締まるのは不可能です。
無許可で公開されれば、公開した行為が名誉毀損であるとして捕まえられます。違法行為を行うように依頼する行為も共犯ですので、その公開を依頼した人がいれば、名誉毀損の教唆として捕まえられる可能性はあります。
一応、対象が未成年時の画像であれば、公開しなくても児童ポルノの単純所持の対象になる可能性はあるようです。児童の写真を元に制作した写実的なイラストで最高裁まで争った前例があるため、それを参考にこれまでは対象外であると考えられていましたが、つい先日警察が書類送検に踏み切った事例が出ました。これが本当に違法であるかは最高裁まで行ってみないと何とも言えず、あと数年は不明瞭なまま待つしかありません。
そもそも裁判が開始されるかも不明。一部の人が勇み足で動いたものの、「これ前例的に無理じゃね?」となったら立件せず流れるってのも普通にありえる。