ご存じのように、
ふるさと納税の上限額(A)は、所得税の税率(B)と住民税の所得割額(C)で決まります。
A=C×0.2÷(0.9-B×1.021)+0.2万円です。
また、
住民税の所得控除額は所得税のそれとは異なりますので、どのような所得控除で課税所得が50万円になったのかですが、たぶん、住民税の課税所得はそれより多くなると思います。
同じだとすれば、住民税の所得割額はおよそ5万円(≒50×0.1)です。
すると、
ふるさと納税の上限額は、およそ1.37万円(=5×0.2÷0.84895+0.2)になります。
なお、
給料と事業所得がある場合のシミュレータはあります。
例えば、ここです。
https://furusato-nouzei.event.rakuten.co.jp/mypage/deduction-details/?l-id=furusato_pc_mypage_sidemenu_simulation_details
ここの、
給料以外の所得はありますか?で、〇ありにチェックをいれれば、入力欄が現われます。