郵便局に「転居届」を提出すると
① 旧住所宛ての郵便物を1年間新住所に転送してもらえる
② 新住所に於いて自分の名前での「居住者登録」がされる(あくまで郵便局内の情報として)ことで、郵便を配達する「根拠」が発生しますので、新住所に郵便物がキチンと配達されるようになる
※転居届を出していないと新住所での居住者登録が行われないために郵便物が配達されない不利益が生じる可能性がある。
以上の目的と効果があります。
また郵便局へ提出する「転居届」なわけですから、対象は「郵便局の配達物」に限定されます。
ヤマト運輸の宅急便や佐川急便の飛脚宅配便などは「対象外」です。
対象外は郵便局に転居届を出していても新居に転送はされません。
対象の郵便物であっても旧住所宛てのものを新居に転送してもらえるのは1年間になります。
この1年間の間に発送元各所に住所変更の手続きを済ませておく期間とお考え下さい。
また「転送不要」と記載のある郵便物は転送期間中であっても新居には転送されず発送元に返送されます。
「転送不要」と記載のある郵便物はクレジットカード会社や銀行などの金融機関からのもの、携帯会社からのものが例外なく「不正利用防止」のためになっています。
*転居・転送サービス
https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/index.html
*転居届で転送されない郵便物等はありますか?
https://www.post.japanpost.jp/question/129.html