人身事故で3週間以上の診断で、全てこちらの責任で免停や罰金にならなかったパターンあります?3週間以上はどんな事故だろうが免停ですよね?

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1081287

2025-12-30 14:50

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人身事故の場合、刑事処分(拘禁刑・罰金)・行政処分(免許取消・免許停止)・民事責任(損害賠償)の3つが生じます。

被害者が全治3週間以上の診断を受けた場合、過失運転傷害罪となります。
刑事責任としては、被害者と示談が成立した場合、検察官の判断で不起訴(起訴猶予)となる事がありますので、有罪にならない事があります。

ですが、行政処分は刑事処分とは別なので、示談が成立しても違反行為(人身事故)が事実であるので課されます。
故に、全治3週間以上であれば免停が課されます。
※違反者講習を受講する事で、免許停止期間を短縮することはできます。

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