人身事故の場合、刑事処分(拘禁刑・罰金)・行政処分(免許取消・免許停止)・民事責任(損害賠償)の3つが生じます。
被害者が全治3週間以上の診断を受けた場合、過失運転傷害罪となります。
刑事責任としては、被害者と示談が成立した場合、検察官の判断で不起訴(起訴猶予)となる事がありますので、有罪にならない事があります。
ですが、行政処分は刑事処分とは別なので、示談が成立しても違反行為(人身事故)が事実であるので課されます。
故に、全治3週間以上であれば免停が課されます。
※違反者講習を受講する事で、免許停止期間を短縮することはできます。