2026-01-07 18:20
器物損壊罪は親告罪なので、設備に不備があったサウナ店の告訴状を受理するとは考えられません。告訴状に、ドアノブの不備や警報の不備、従業員の勤務状況などを克明に申告すれば受理されません。告訴状に、ドアノブの不備や警報の不備、従業員の勤務状況などを虚偽した場合は、虚偽告訴になります。緊急避難に該当する以前に、器物損壊で告訴が出来ません。
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