労働基準法などに詳しい方に聞きたいです。会社から支給される交通費について質問です。しばしば会議等で職場から会議場所まで電車で移動します。会議後に直帰する際、最短経路で帰ったところ交通費申請を却下されました。会社から支給される定期区間を利用すれば安くは帰れるのですが、遠回りなので30分程は時間が多くかかります。就業規則には合理的な経路と書かれているのですが、30分短い経路は合理的ではないのでしょうか?却下されたことで遠回りを指示されているように感じています。このような指示がある場合はその分残業代が出るものなのでしょうか?

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1225944

2026-01-29 18:25

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労働基準法には通勤手当や交通費についての定めはありません。それらは就業規則に定められるものになります。あなたの会社の場合は就業規則に交通費についての記載があるようです。合理的な経路というのは一般的には経済的な経路、つまりもっとも費用が安い経路を指す場合が多いです。あえて遠回りをすることで残業扱いになるかどうかは会社の方と相談下さい。

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