即時取得について取得の要件として「有効な取引」でなければならない、、とあります「Aの代理人であると偽って」、、、無権代理行為だからダメ「自己の所有物であると偽って」、、、有効どっちも偽ってると思うのですが、どこが違うのでしょうか?もちろん取得者は善意無過失です

1件の回答

回答を書く

1089748

2026-02-02 10:15

+ フォロー

取引行為そのものに瑕疵があるか否かで判断します。

他人物売買は、売主が無権利者ですが、売買契約そのものは債権的に有効なので、即時取得の要件である「有効な取引行為」に該当します。

他方、無権代理人による売買は、売買契約そのものが本人への効果帰属要件を満たさず、売買契約そのものに瑕疵があるので、「有効な取引行為」に該当しません。



よくわからなかったら、取引行為が無権代理行為のときは、即時取得により代理権の欠缺という瑕疵は治癒されず、即時取得は成立しないと暗記しておけばよいです。勉強が進めばある日突然わかるようになります。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有