取引行為そのものに瑕疵があるか否かで判断します。
他人物売買は、売主が無権利者ですが、売買契約そのものは債権的に有効なので、即時取得の要件である「有効な取引行為」に該当します。
他方、無権代理人による売買は、売買契約そのものが本人への効果帰属要件を満たさず、売買契約そのものに瑕疵があるので、「有効な取引行為」に該当しません。
よくわからなかったら、取引行為が無権代理行為のときは、即時取得により代理権の欠缺という瑕疵は治癒されず、即時取得は成立しないと暗記しておけばよいです。勉強が進めばある日突然わかるようになります。