ブラックですね。いろいろ香ばしいです(笑)
·6時間以上労働させるには45分以上の休憩を与えなければいけません。労基法違反1。
·8時間以上労働させるには1時間以上の休憩を与えなければいけません。労基法違反2。
·勤務中の損害を従業員の給与から弁償させてはいけません。労基法違反3。
·地面から2m以上は高所作業となり、墜落防止措置を講じなければならない。脚立を使わずラックをよじ登っているとすると本来は命綱が必須。労基法違反4。
トイレ関連は単純に会社が異次元に経費をケチってるのと、汚物を異性に扱わせるデリカシーの無さは会社としての品位を疑う。
人間性まで歪んでしまう前に辞めることを強くオススメします。