仕事が出来ないから、正社員からアルバイト従業員に降格するのは正当ですか?(試用期間終了の翌年2月28日で辞める方向てある)(ハローワークには報告済み)ハローワーク経由で12月1日付で有限会社Aに入社していますが(試用期間は翌年の2月28日まで)、12月12日に支店長兼現場監督から「お前は仕事が出来ないし、役に立たないから、正社員からアルバイト従業員に降格する」「嫌なら明日から来なくても良いよ」「お前の代役は複数人いる」等と言われて、泣く泣くアルバイト従業員として勤務中です。こう言う場合は、試用期間が終了する2月28日で辞めても良いですよね?

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1266743

2026-02-28 20:40

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いいえ。

正社員ということは多くの場合は無期雇用で雇っている社員のことを指す言葉です。

お互いがその認識で契約したものを会社が勝手に有期雇用のアルバイトに変更することはできません。

正社員のなかで業務の内容を労働契約書の条件のなかで変更することはできるかもしれませんが、労働契約の変更をするということはできません。

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