2025年から施行される税制改正「特定親族特別控除」により、大学生など19歳~22歳の子供を持つ家庭では、これまで103万円を超えるとゼロになっていた扶養控除が、年収150万円まで受けられるようになる。
2025年10月1日以降の認定分から2025年10月1日以降の認定分から適用され、19歳以上23歳未満の学生(大学生など)が対象で、親の社会保険や税金の扶養に入れる収入上限が150万円(130万円から)に引き上げられます。これにより、学生は親の扶養に入りながら、より多くアルバイトをしやすくなりますが、これは「特定親族特別控除」などの制度改正によるもので、親の扶養控除も段階的に減っていく仕組みです。
配偶者控除とは、配偶者(夫または妻)が税法上の扶養にあたる場合に、納税者本人の所得から決まった金額を差し引くことができる制度です。 具体的には、配偶者の年間合計所得が58万円以下(給与のみなら年収123万円以下)の場合に控除されます。