源泉所得税の年末調整可能額についての質問です。納期の特例を受けている個人事業主です。年末調整により生じた過納額を従業員に還付することになりました。ところが、今年度の前期に税務署に支払った源泉税の方が多く、従業員に過納額を支払うと当方の預り金はマイナスになります。しかも、来年度の2月を経過しても還付すべき可能額が残っていることが予想されます。そうした場合、税務署に還付請求ができるというのは国税庁のホームページから知ることができ理解しました。ですが、当方は納期の特例を受けているため、毎月税務署に源泉税を納めるわけではないので、来年度支払期限の7月までの源泉所得税を合わせれば税務署に還付請求を行わずに預り金のマイナスを埋めることができるかと思います。うまく説明できていないかもしれませんが・・・この方法でも問題ないかどうか教えていただけると助かります。

1件の回答

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1054706

2026-03-23 03:20

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結論として、その方法で問題ありません。



年末調整で生じた過納額は、翌年以降に納付すべき源泉所得税から控除して精算できます。納期の特例を受けていても同じ取扱いです。



従業員へ還付した結果、預り金がマイナスになっても、その後に発生する源泉所得税と相殺していけば差し支えありません。



7月の納付期限までに相殺しきれなければ、その時点で還付請求を行う形になります。



実務上も、まずは将来納付分で充当し、残額がある場合のみ還付請求するケースが一般的です。

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