2026-06-16 07:10
☆、質問とする件では、貴方様が土地区画整理事業組合員であれば、その組合が成立の際に土地区画整理法と土地区画整理事業者の契約の約款書や組合規定に従い順守は必要とします。詳しくはそれら資料を都道府県庁の建築宅地課などの相談窓口で疑問の確認が確かですよ。
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