診療情報提供書に処方指示があれば、自分の専門領域ではない薬剤を処方することは違法ではないでしょうか。患者が自宅から遠方の医療機関(専門的な疾患)で処方を受けているが、近隣の医療機関で処方を受けたいと申し出、その疾患について専門的な診療や判断ができない医師が現在通院中の医療機関からの診療情報提供書に基づいて処方をすることは違法にはならないでしょうか。

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1025335

2026-01-03 23:15

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医師免許があれば、診療科に関係なく処方は可能です。そもそも医師免許は全診療科に対応しますので。

普段は近くのクリニックで前医の指示に基づいて治療を継続し、数か月に1度専門医で、継続可能か検査をすることは普通に行われています。

医療用麻薬やe-ラーニングを受けなければならない、鎮痛剤、コンサータのような処方医が限られている薬は除きます。

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