来月の3月が誕生日でその時に精神障害者年金の更新があります。12月25日に通院があり、12月24日までに更新用の診断書が届けば25日に持ってくのですが届かなければ1月25日頃病院に通院する予定です。1月25日頃する時に診断書渡しても更新に間に合いますか?

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1122220

2026-03-09 20:35

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障害年金の更新のための診断書(障害状態確認届)の提出期限は、原則として誕生月の月末です。

依って1月25日頃に診断書依頼して既述の期限までに間に合えば問題有りません。

診断書の提出が期限に遅れたり、記載内容に不備があったりすると、年金の支払いが一時的に差し止められることがあります。

また、提出が遅れた場合の対応は状況によって異なりますが、精神障害の場合は医学的な推認が行われないため、より注意が必要です。

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