検査技師の方に質問です。タスクシフトの一環で、臨床検査技師もソナゾイドの静脈注入が可能になりましたが、注入装置を使わず手で注入することはしてもよいのでしょうか。タスクシフトの講習会では、手で注入する方法を習ったのですが、法令では注入装置と明記されているので引っかかっています。臨床検査技師等に関する法律施行規則第10 条の2エ 超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与 するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

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1114796

2026-03-07 17:25

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検査技師様、お質問いただきありがとうございます。

臨床検査技師等に関する法律施行規則第10条の2エによると、静脈注射は「静脈路に造影剤注入装置を接続する行為」と「当該造影剤注入装置を操作する行為」が含まれています。つまり、静脈注射には専用の注入装置を使用することが求められています。

そのため、手で直接静脈にソナゾイドを注入することは法的に問題があり、一般的には推奨されません。安全面からも、専用の装置を使用することによって誤差やリスクを最小限に抑えることができます。

法行事項や実施方法について不明確な点がある場合は、まず所属施設の医療管理者や関連部門に確認することをお勧めします。また、法令の解釈や適用に関しては、専門的な意見を求めることも一つの方法です。

ご参考になれば幸いです。

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