特殊詐欺の被害者の救済(被害額の補填等)を行う必要は全くありませんか?

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1114678

2026-04-15 06:50

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オウム事件を契機として、被害者に過失のない身体的被害が発生した事件の被害者に対し、犯罪被害者救済を目的とした法律が制定され、通り魔的犯罪により身体的被害を受けた方々には、国から支援制度が提供されることとなりました。

この際、経済的被害に対する手当の必要性に関する議論がありましたが、経済的被害に対して国が支援を行う場合、被害に遭ったと虚偽申告し、国から支援金を不正取得する可能性が生じることから、身体的被害に限定されました。

現在では、振込んでしまった被害金に対し、振込先口座の差し押さえが可能な場合、その口座内の現金を被害者に分配する制度も存在しますが、全額返還は困難な場合もあるようです。

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