オウム事件を契機として、被害者に過失のない身体的被害が発生した事件の被害者に対し、犯罪被害者救済を目的とした法律が制定され、通り魔的犯罪により身体的被害を受けた方々には、国から支援制度が提供されることとなりました。
この際、経済的被害に対する手当の必要性に関する議論がありましたが、経済的被害に対して国が支援を行う場合、被害に遭ったと虚偽申告し、国から支援金を不正取得する可能性が生じることから、身体的被害に限定されました。
現在では、振込んでしまった被害金に対し、振込先口座の差し押さえが可能な場合、その口座内の現金を被害者に分配する制度も存在しますが、全額返還は困難な場合もあるようです。