育休の期間について来年から育休を取る予定なのですが、育休期間が年末年始の長期連休被る予定です。当社の賞与は暦日で日割りされてしまうので損してしまうと思い、例えば、下記のような取得を考えているのですが、社会保険料上でデメリットはありますか?2026.12.31までを第一期間として取得し、2027.1.10からを第二期間として取得する

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1014829

2026-07-02 07:00

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その2つの期間の間が全て年末年始休暇で、一度も出社が無いことが前提であれば、社保上のデメリットはありません。

全体を1つの休業期間とみなして社会保険免除の計算を行います。

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