2026-03-01 07:15
時給1300円の他に割増分の1300円×25%=325円が支払われていないなら、1300円に深夜割増分が含まれていることになります。その場合の時給(基礎となる賃金)は1,040円となり、最低賃金が1,100円なら最低賃金を下回っています。最低賃金に関することは労働基準監督署(労働基準監督官)が取り扱いますから労働基準監督署に相談してください。
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