いや、生徒は逮捕されますが、先生は懲戒免職になど、なりません。
先生が体罰を理由に懲戒免職になるのは、
その体罰が原因になって、生徒が死亡、少なくとも大怪我をして、それをマスコミ等が取り上げて、大騒ぎになった場合に限られます。
仮に死亡しても、大騒ぎにならなければ、懲戒免職などなりません。
また、例えば生徒が自殺したとしても、体罰との因果関係が立証されない限り、やっぱり懲戒免職などなりません。
そして、たいていの場合、立証は困難です。
体罰を理由に懲戒免職が、全国でも年間1件、2件あるかどうか・・・
これは、そうした現実のあらわれです。
まして、生徒が体罰に耐えられなくなって、やり返した!?
先生には、同情だけが集まります。
そして、そんな生徒は徹底的に懲らしめるべき!
これが世間の風潮です。日本国民の多数派の感覚です。
理不尽!?・・・残念ながら、かなりの少数派とご自覚ください。
結局は生徒が悪くなる、その通りです。