>亡くなった直後に本人の貯金を引き出してそこから葬儀費用ほか色々出さないと、金銭的に持たない??てきなものを見た
⇒人によるとは思いますが、
①生前に引き出しておく
※故人や他の相続人の了承を得ておく
②亡くなった後に「相続人全員の合意のもと」引き出す
※金融機関に死亡を知らせなければ凍結されませんが、他の相続人とのトラブル防止のため必ず合意の上で行うこと
③凍結されている場合は「遺産分割前の相続預金の払い出し制度」を利用する
※遺産分割協議が終わる前でも、一定額(1口座につき法定相続分の1/3または上限150万円まで)を単独で引き出し可能
④凍結の有無に関わらず相続人が立て替えておき、相続手続き完了後相続財産から戻してもらう
が多いのではないかと思います。
⚠立て替えた場合や故人の口座から出した場合は、「必ず全ての領収書やレシートを保管しておく」ようにしてください。
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ちなみに、相続財産から支払えるものには一定の線引きがあります。
【相続財産から支払えるものの線引き】
◯葬儀費用(一般的に相続財産から出してOKとされている)
火葬・埋葬・お布施・遺体搬送・通夜・葬儀や通夜での食事代等、社会通念上妥当な範囲
✕香典返し・法事費用・墓石購入等(原則NG)
これらは「喪主が負担するもの」または「故人の債務ではない」とされるため、基本的には相続財産から支払いできません
⚠相続放棄を検討している場合
故人の貯金を使ってしまうと「遺産を引き継ぐ意思がある(単純承認)」とみなされ、借金等があっても相続放棄ができなくなるリスクがあります。
相続放棄を検討しているなら、自分の持ち出し(立替で支払う)で対応し、故人の財産には触れないようにしてください。