学校教育法第11条によるものを仰っていますね。
おっしゃる通り、起立させることは体罰ではありません。立つだけ、ですから。
ちょっと体罰からはそれますが、廊下に立つ、ということはその生徒はその授業の内容を受ける資格を失う、ということになります。これは教育権の剥奪というものになります。禁じられています。
教室の後ろに立って授業を受けるというのは、授業を受けることができていますから、これには抵触しないという可能性があります。
また、この教育権という視点から考えると、他者(何事もなく授業を受けている生徒たち)にとって、廊下を走るような人と同じ環境で授業を受けるというのはある意味その人にとって権利を侵害されている、ともとれます(そんな主張する人一体どこにいるのかは知りませんが)。
法律の解釈は難易度が高く、一般人が語るべきではありません。今述べたものはあくまで一例に過ぎないので、信じすぎるのは禁物です。頭の端っこの端っこにとどめる程度で、「あ〜昔立たされたなあ〜あれどうなんだろ〜」くらいに思うのが平和です。深く考えても過去は変わりませんから。