どうして廊下に立たせることが体罰で教室の後ろとかに立たせたりすることは体罰では無いのですか?自分は10年前小学生でした。ある担任の先生は例えば休み時間に廊下で走ったり遊んだりしていた生徒を罰として次の授業の開始から先生が反省した人は席について良いというまで教室の後ろで立たされたりしたことがありました。他にも授業で先生が指名で質問して分からないというとまたその場で立たされたり、音読でも間違えると先生が座って良いと言うまで立たされたりしていました。別に自分は座るよりも立つ方が好きだったのでわざと立たされるようなことをしていた時もありましたが今思うとこれって体罰なの?と疑問に思いました。まぁ長時間立たせたりすることは肉体的苦痛を伴うのでいけませんが懲戒権の中に授業中に起立させることは良いと書かれていたので不思議に思いました。まぁその先生も完全に昭和生まれなのでこう言うのが普通だと思っているのかもしれませんが。

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1054322

2026-01-24 18:15

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学校教育法第11条によるものを仰っていますね。

おっしゃる通り、起立させることは体罰ではありません。立つだけ、ですから。



ちょっと体罰からはそれますが、廊下に立つ、ということはその生徒はその授業の内容を受ける資格を失う、ということになります。これは教育権の剥奪というものになります。禁じられています。

教室の後ろに立って授業を受けるというのは、授業を受けることができていますから、これには抵触しないという可能性があります。

また、この教育権という視点から考えると、他者(何事もなく授業を受けている生徒たち)にとって、廊下を走るような人と同じ環境で授業を受けるというのはある意味その人にとって権利を侵害されている、ともとれます(そんな主張する人一体どこにいるのかは知りませんが)。



法律の解釈は難易度が高く、一般人が語るべきではありません。今述べたものはあくまで一例に過ぎないので、信じすぎるのは禁物です。頭の端っこの端っこにとどめる程度で、「あ〜昔立たされたなあ〜あれどうなんだろ〜」くらいに思うのが平和です。深く考えても過去は変わりませんから。

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