自身は法律家ではないですから道路交通法違反の判断に責任がもてず、現場の状況にも不明な点がありますが。
知識として、自転車が走行可能な歩道や横断歩道前という場所では自転車はすぐに止まれる速度での走行を求められ、かつ歩道は歩行者優先だから歩行者の進行をさまたげてはいけない。
自転車のベルは歩道の歩行者をどかす目的で使用してはならない、という認識を持っています。
今回の件、女性は前を見ずに友人らの元に走った不注意はありますが、そうした状況は自転車に乗っていた男性の視界にも入っていたはず。
もし見えていなかったなら、なおさら男性側の前方不注意を問われることに。
また女性の行動が確認できていたなら男性がすべき行動は自転車の停止であり、ベルを鳴らすことではないです。
この場合、男性に非があると判断されるのでは、と思います。