ふるさと納税について住民税の一部がふるさと納税可能な上限額となる。という事で良いでしょうか。その場合、同じ年収であっても、役員報酬を「事前確定届出給与」の手続きを行って、一括やそれに近い形で受け取り、社会保険料を削減すると、削減した分所得が増える。なので、通常の毎月定額を受け取る場合よりもふるさと納税の上限額が、増えて行く。という理解で良いでしょうか。この場合、ふるさと納税サイトで、簡易計算だと計算できないので、詳細計算みたいなところを使って、年収と、年間で払う見込みの社会保険料を入れたらおおむねの上限額がわかるというイメージで良いのでしょうか?

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1122903

2026-04-28 04:40

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令和8年1月から12月までの数字から計算されて、令和9年6月から納税予定の住民税でふるさと納税の上限額が決まるので、令和8年12月末時点の数字だけが重要です。

途中経過はどうでもいいです。

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