暫定処置で3/31までは従来の保険証でも受け付けてしてあげてね!と国が医療機関に通達しています。
親の扶養ですよね?
12/2以降で親が転職等で保険資格が変わっていなければ、これまで使っていた保険証で受診してください。
4月までにマイナカードの更新をお忘れなく。
マイナカードの期限切れのために資格確認書が発行されたのですか?
マイナ保険証にしてたら資格確認書は発行されず、『資格情報のお知らせ』というマイナ保険証の補助資料しか届かないかと。
今後マイナカードを更新した後もマイナ保険証として利用するのか、紐づけをせずに資格確認書で従来の保険証のように使うのかをよく検討しましょう。
親の会社の健保の方針がマイナ保険証推奨の場合は、マイナ保険証にしなかった場合でも資格確認書が自動発行されず、申請しないともらえない場合もあるようです。
https://toyokeizai.net/articles/-/920131?display=b