質問者さんは、所得135万が上限です。
収入が給与のみならば、給与年収204万3,999円が上限です。
説明を加えますと、
① 上限が所得135万なのは、扶養親族1人のひとり親、だからです。
実は、全額免除の所得の上限は、2種類あります。
・”ひとり親”が理由での上限額:135万
・扶養親族の人数による上限額:1人→102万、2人→137万、3人→172万
あなたの場合は、ひとり親が理由での上限額135万、が適用されます。
② 所得135万を給与年収に換算すると、今年は204万3,999円です。
別の種類の収入があるなら合併しなきゃいけないんで、返信下さい。
③ 確定申告での調整は、基本、できません。控除を増やすのを”調整”と呼んでると推察します。控除を増やしても、②の額は変わりません。別の”調整”なら、返信下さい。