私も一度だけ、タイミーで企業都合の
直前キャンセルをされたことがあります。
タイミーのお問い合わせフォームへ
「その日は他の仕事の予定を入れないように気をつけていたので、補償してください」
とメッセージを送ると、すぐに休業手当が支払われていました。
タイミーでは、ワーカーが休業手当を指摘しないと、企業都合によるキャンセルは放置しています。
知恵袋で、他の質問者が
タイミーで企業都合の直前キャンセルをされたことがあると言って居たので、
タイミーのお問い合わせフォームから
休業手当を要求するように、と回答すると、
タイミーへ連絡したそうですが、
2025年よりも前の出来事だったので、
タイミーから拒否されたそうです。
今回の集団訴訟は、2021年10月~26年3月までに、企業都合による直前キャンセルをした人たちの訴訟になります。
(タイミーで企業都合による直前キャンセルをされたワーカーを集め集団訴訟をした
サイトに載って居た内容です。)
2025年7月、厚生労働省は「いわゆる『スポットワーク』の留意事項等について」という見解を発表しました。
そこでは、「面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられる」と明記されています。
すなわち、原則マッチング時に労働契約が成立するとされました。
この見解を受け、アプリ事業者やスポットワーク協会は9月1日から「マッチング時に労働契約が成立する」という新運用を開始しました。
しかし、新運用以前に行われたキャンセルは、見過ごされており、多くの人が救われていません。
厚生労働省の見解は“法解釈”であり、新運用前の事案にも当然に及ぶと考えられ、「過去のキャンセルにも未払賃金請求権はある」といえます。
つまり、2025年9月1日以前に企業側からキャンセルされたケースについても、労働者は賃金請求権を有しているのです。
という内容のものが載っていました。
今までタイミーで企業都合による24時間以内の直前キャンセルをされた人たちは
泣き寝入りせず、
タイミーへ休業手当を要求したほうがいいと思います。
まずはタイミーのお問い合わせフォーム
https://taimee.zendesk.com/hc/ja/requests/new
から、24時間以内の企業都合キャンセルをされたときの、休業手当の支払いを要求してみて、
もしも断られた場合、
集団訴訟の参加者募集はもう締め切られましたが
こちらで相談されてはどうでしょう。
https://www.spotwork-lawyer.com/