ゴルフバッグがプレー日までに配達が間に合わなかったケースでは、クラブのレンタル代金を支払えという裁判結果が出ています。
そうした事案を含めて考えると、
「間に合いそうもないし連絡も無かったので代わりの商品を用意しました。もうその品は不要ですので返金処理をお願いします。」
と購入そのものをキャンセルする事くらいじゃないでしょうか?。
それが確かにクリスマスプレゼント用の品であると誰の目にも明らかであれば、債務不履行を理由に普通に要求が通るものと思います。
ヤマトが責任を負うのは差出人に対してなので、受取人に過ぎない質問者さんが電話代やお詫びの品を求めるのはちょっと違うと思います(ゴルフバッグの事例は受取人である以前に差出人でもあります)。